学校法人理事の交代による経営者の変更方法を解説

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学校法人の許認可に関する問題

学校法人に代表権者を理事長のみに限定する規定があり、理事長が高齢のため法人の業務を遂行するのに支障が出始めてきたことから、まだ理事に就任していない、学校の功労者に学校法人の経営を継いでもらいたい。そんな場合どうすればよいのでしょうか?

学校法人の理事

学校法人の理事は、以下の者が務めることとされていますが、その選考・任命手続については各学校法人に委ねられています。

  1. 当該学校法人の設置する私立学校の校長
  2. 当該学校法人の評議員(諮問機関)のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  3. その他、寄附行為の定めるところにより選任された者

学校法人においては、学校の公共性を担保し少数の理事による専断的な学校経営を防ぐため、理事を五人以上および監事二人以上を置くこととされています。

また、役員のうちには、各役員について、その配偶者または3親等以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならないという制限があります。

理事のうちの1名を理事長と定めますが、学校法人の理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決することとされており、原則として全ての理事が代表権を有します。

また、理事長の変更がある場合には、登記を行った上、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は文部科学大臣へ、都道府県知事を所轄庁とする学校法人は都道府県知事へ届け出なければなりません。書式については、文部科学省ホームページを参照してください。

理事の変更に関する注意点

学校法人には、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって組織される「評議員会」が設置されており、重要事項については、 理事会の決議前に評議員会への諮問が必要とされています。 なお、寄附行為において、諮問だけでなく評議員会の議決を要すると 規定することもできます。

このような理事会と評議員会と の関係性に鑑みても、承継前から後継候補者を理事として経営に参加 させ、他の理事や評議員との人的関係を構築しておくことも事実上重要です。

ただし、親族の事前の経営参加について、前記のとおり、各役員の配偶者または三親等以内の親族が一人を超えて含まれることを禁止しています。

このため、候補者が理事長である配偶者または 三親等以内の親族であり、配偶者または三親等以内の親族が役員中に既にいる場合、ご質問者が理事を退任する前に後継者を経営に参加さ せることはできないので注意が必要です。


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